どうもNon太(@LoveWifeLives)です。
今までサラリーマンをしていたので、税金や保険、控除なんて言葉を聞くと「面倒くさい」という気持ちになってあまり自分から知ろうとすることをしてきませんでした。
今となってはメチャクチャ後悔してます。というのも、知っていて損はないことばかり、むしろ得することがたくさんあったから。
というわけで今回、社会人になるとあまり分かってないけど払い続けている住民税について、良く100万円の壁と例えられますが、知っていて損はない知識としてまとめていきたいと思います。
100万円の壁=住民税を支払うかどうかの壁
「103万円の壁」や「130万円の壁」、そして新たに新設される「106万円の壁」は、パートで働いている主婦などにはかなり有名な壁で、何となくなら誰でも聞いたことがあると思います。
ここで詳しくは話しませんが、103万円の壁=所得税の壁、130万円の壁=社会保険の壁、106万円の壁=新たに出来る社会保険の壁、というものです。
では、今回取り上げる「100万円の壁」が何なのかを一言で言うと、「住民税の壁」となります。
住民税を支払わないといけないのかどうかの分かれ目が100万円ということです。
と言っても、実際のところは各都市によって100万円の壁は少し高かったり安かったりします(詳しくは後述)が、基本的なベースが100万円となっているため、「100万円の壁」と言われています。
100万円以下は税金がかからないと言われ「ふ~ん」と済ますのもいいですが、せっかくの機会なのでどういう仕組みで搾取され、どういう経緯で回避できるのか。
まずは住民税の計算方法が分かっていないと理解出来ないと思いますので、そこから説明したいと思います。
住民税について学ぶ
この辺りの計算は一度理解してしまえば「あー簡単だった」となる話しでもあるので、ここでしっかり学んでおくことをおすすめします。
住民税の仕組み
住民税とは、簡単に言えば1月1日時点で住んでる街に払う税金です。(ふるさと納税とかの話しは抜きにします)
この税金で街の治安が維持されたり、公共事業などが行われたり使いみちはたくさんです。
そして住民税には「均等割」と「所得割」というものがあるんです。
均等割とは、所得金額にかかわらず決められた額が課税されるもの。
所得割とは、前年度の所得金額に応じて課税額が算出されるものです。
ということは、均等割 + 所得割 = 納める住民税ということになります。
均等割とは?
まずは簡単な均等割というものを見ていきたいと思います。
均等割とは、所得金額の多少にかかわらず、一定額を納める税金のこと。個人住民税、あるいは、法人住民税の1つ。
weblio辞書より引用
と言うように、均等割は一定の金額で決まっています。ここでは法人住民税のことは除いて、個人住民税としてお話しします。
では、この均等割がいくらかというと、大体5,000円。もちろん年間の金額です。
大体と言ったのは、この均等割の金額は住んでいる街によって若干の金額差があるからです。
一応均等割の中でも府県民税と市民税に別れますが、合わせた金額だけ見ておけば問題ありません。
参考までに僕が住んでいる大阪府の比較を見てみましょう。僕は大阪府大阪市に住んでいますので、まずは大阪市の均等割の金額はと言うと、
⇒大阪府大阪市の住民税の均等割の金額:5,300円です。(詳しくはこちら / 大阪市のページに飛びます)
というように、均等割の額は5,300円となっていました。では、大阪府の別の市を見てみます。例えば岸和田市とかは、、、
⇒大阪府岸和田市の住民税の均等割の金額:5,300円です。(詳しくはこちら / 岸和田市のページに飛びます)
岸和田市も均等割額は5,300円でした。では、高いところは、、、
⇒神奈川県横浜市の住民税の均等割の金額:6,200円です。(詳しくはこちら / 横浜市のページに飛びます)
6,200円となっており、先ほど例に出した大阪市や岸和田市よりも少しだけ高くなっていますが、これは年間での額なので大した金額差ではありませんね。
均等割はなんとなく理解してもらえたと思いますので、次に進みます。
所得割とは?
年間何十万円と払っているはずの住民税。その中の均等割は数千円しか納めていません。
ということは、住民税で大部分を占めるのはこの所得割で計算される分なんですね。
所得割とは、課税する年の前年の1月1日~12月31日の一年間の所得に応じて税額が大きく変動します。
所得割で算出される税額は10%(市民税6%、府県民税4%)と基本的にはどこに住んでいても税額は変わりません。
たまに例外で、この所得割10%にさらに0.5%上乗せしている地域があったりしますが、あくまで例外なので基本的には税率は10%と考えておいて問題ありません。
では一番気になるのは、一体払う税金はいくらになるのか?ですね。
ちゃんと所得割の計算方法を残しておきたいと思います。
所得割額の算出方法は、課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額 という計算になるんです。
言葉がややこしいので一つずつ分けて考えます。
自営業は除いて、サラリーマンやパートとして毎月給料をもらっていることを前提とします。
本来ならば「100万円の壁」についてのみ説明しておけばいいかもしれませんが、住民税の仕組みを知っておかないと何となくの理解で乗り越えてしまうので、ここではちゃんと説明しておきたいと思います。
所得金額について
【課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額】
年収金額やら所得金額やら言葉が混同しそうになりますが、毎月もらっている給料明細があるなら「総支給額」という欄があると思うので、それを1月~12月分まで足すといわば年収金額が分かります。
「総支給額」という言葉がなければ、とにかく「総額」となっているもの。色んな規定がありますが、いったんはここで割愛して総額で計算しましょう。
所得金額とはこの年収金額から「給与所得控除」というものを引いた額のことを言います。(給与所得控除の詳しいことは、国税庁のページを確認してください。)
サラリーマンやパートのように毎月給料という形でお金をもらっている人が誰でも受けられるのが「給与所得控除」ですから、最低限の65万円は年収金額からは必ずマイナス出来るわけですね。
「100万円の壁」をベースに説明するとしても100万円だと住民税はかからないので(詳しくは後述)、仮に年収が110万円だったということにして考えてみると、
110万円 - 65万円 = 45万円
という計算が出来ます。
ここで出てきた45万円が所得金額ということになります。(ここでは他の不動産所得や配当所得などの所得は抜きに計算します)
所得控除額について
【課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額】
所得金額が判明したところで、次に必要なのが所得控除額について。所得金額からさらにマイナスできる額ですね。
控除と一概に言ってもたくさんあるんです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障がい者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
とまぁ、たくさんの控除があります。
今回は「100万円の壁」に基づいて説明するので、サラリーマンの旦那さんがいて自分はパートで働いているという設定です。
ということは、ほとんどが該当せず出来る控除と言えば「基礎控除」ぐらいです。ほかの控除は大体が生計をたてているとみなされる旦那さんの方で行うはずですので。
住民税の基礎控除額は一律33万円となっています。(所得税の基礎控除額は38万円ですので、混同しないようにしましょう)
ということは、先ほど求めた所得金額から計算すると、
45万円 - 33万円 = 12万円
となり、12万円が課税所得金額になります。
税率について
【課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額】
基本的には住民税の税率は10%とお伝えしました。一部例外で10%より若干高い都市もありますが、ここでは10%で計算してみたいと思います。
先程の算出した金額で計算すると、、、
12万円 × 10% = 1万2千円
になります。
本来だったらこれで終了で、1万2千円が住民税の所得割額となるのですが、さらにここから「税額控除額」というのがあります。
税額控除額について
【課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額】
税額控除額と言っても、こちらもまた様々なものが含まれるんです。
- 調整控除額
- 配当控除額
- 住宅ローン控除額
- 寄附金税額控除額
- 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除額
といった具合に…。
ここでも「100万円の壁」をベースにお話しすると、一番に該当するのは「調整控除額」ですね。
一言で言えばこれも税金をマイナスにしてくれるというものです。
もう少しちゃんとお話しすると、「税源移譲」と言って今まで国が徴収していた税金を地方ごとに徴収するような施策が行われました。
その関係で平成19年1月からは所得税10%⇒5%、住民税5%⇒10%になったんです。
合計のパーセンテージで見ると15%なので何も変わらないと感じますが、所得税と住民税の税額を算出する時の控除できる額に違いがあるため、「結局損するやんけ!」というのを調整するためにとられた措置が「調整控除額」というものなんです。
いまいちピンと来ない方のために数字で説明しましょう。
最初の計算と同様に、年収110万円で計算してみます。
所得税の計算は、
年収110万円 - 65万円(給与所得控除) - 38万円(基礎控除) = 7万円
という計算になり、7万円に対して所得税の計算(×5%)が行われます。
一方で住民税の計算はと言うと、
年収110万円 - 65万円(給与所得控除) - 33万円(基礎控除) = 12万円
となり、12万円に対して住民税の所得割の計算(×10%)が行われます。
数字を見て分かるように、所得税と住民税の基礎控除額が5万円違うこと(これが人的控除額の差額と言います)から、「控除額が少ない住民税の税率が5%⇒10%に上がったら損やんけ!」という声になったわけです。
これを調整するための措置が「調整控除額」ということ。調整控除額は算出した金額の5%です。
ではその計算方法はと言うと、先程の例にならうと人的控除額の差額は5万円ですね。そして年収110万円の場合の課税所得金額は12万円でした。
人的控除額と課税所得金額の少ない方が適用になり、その5%が調整控除額になる計算なので、今回は人的控除額の5万円が適用されて、
5万円 × 5% =2,500円
という計算になります。
所得割の計算をまとめてみると
項目に分けてややこしかったので、一度に全ての計算式を入れてみたいと思います。年収110万円の人の住民税の所得割額の計算です。
【課税所得金額=(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額】
12万円=(110万円 - 65万円 - 33万円) × 10% - 2,500円 = 9,500円
ということで、住民税の所得割額は9,500円となります。
住民税の総額
今回の例では「100万円の壁」をベースにお話ししてますが、年収100万円以下では住民税はかからない(次の項目で説明)ことになるので、年収110万円を例にして計算しています。
最終的に住民税の額はというと、
5,300円(均等割) + 9,500円(所得割) = 14,800円
という計算が出来、14,800円が住民税額となります。(大阪市をベースに算出しています。)
「100万円の壁」、年収100万円以下なら住民税が掛からない理由
今まで色々と住民税の計算方法を説明してきましたが、年収100万円以下なら住民税は掛からないと言いつつ、詳しくは後述としてきました。
住民税の中身を理解していかないと結局新しいものが出てきた時に対応出来ないと思ったので、先に細かい話しをしてしまいました。
では住民税の中身を分かってもらった上で、なぜ年収100万円以下なら住民税が掛からないかの理由をお伝えします。それは…
100万円以下は住民税は掛からないと決められているから
です。
こちらのページ(大阪市のぺージ)にも書かれていますが、「均等割・所得割ともに課税されない方」という項目の中で3つあります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下である方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合・・・・・35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合・・・・35万円
※給与所得者の場合、年収100万円以下の方が該当します。
年収100万円以下の人は赤字で記載しているところが該当します。
控除対象配偶者がいるというのは、扶養しないといけない配偶者がいるということなので、年収100万円以内のパート従事者だと「控除対象配偶者」ではありますが、自分が誰かを扶養する立場じゃなく扶養してもらう立場なので、控除対象配偶者はいないということになります。
前年度の所得金額が35万円以下なら、均等割・所得割ともに課税されないということです。
所得金額35万円というのは、給与所得控除65万円を差し引いた後の金額なので、ぴったり100万円までは住民税が掛からないということなんです。
これが「100万円の壁」と言われています。
ここで1つだけ注意点ですが、この大阪市の規定になっている35万円というのが地域によって変動することがあります。
また均等割と所得割で設定金額が違う場合もあります。特に所得割は35万円としていても、均等割は32万円などと設定されているようなことも多いです。
なので、年収100万円でも所得割はかからなかったけど、均等割として住民税を支払わないといけなかったなどは良くあるので注意が必要です。
「〇〇市 住民税 かからない」などと検索すると、自分の市のページにたどり着きやすいと思いますので、そこだけは自身で確認することをおすすめします。
「100万円の壁」 / まとめ
今回は数ある税金の壁の中でも「100万円の壁」についてお話ししてみました。と言っても大半は住民税の説明になりましたが。
日本という国はホントに申請主義です。
取られる場合はほっていても向こうから勝手に催促がきますが、返してもらったり還付してもらう時はこちらから申請しないと一切何もしてくれません。
知識は力、知識は節約につながることを意識して、しっかりと税金についても学んでおきたいですね。
少しでも参考になれば幸いです。
大変参考になりました。ここまでの解説をしていただいた管理者の方に、お礼を申し上げます。
社会のいろいろな疑問に、このように丁寧にこれからもお答えください。
期待いたしております。
コメントありがとうございます。
少しでも参考にしてもらえたら、ブログを書いてよかったなと思えます。
わざわざありがとうございました!