この記事に掲載している淀川ハローワークは、2018年10月よりパソコンの求人検索だけでは求職活動に認められなくなっているのでご注意下さい。
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2018年10月より雇用保険をもらうための求職活動は、パソコンで求人検索するだけでは認められなくなっていますよ!
以下の記事は、過去に認められていた頃に記載している記事です。
会社を退職後、雇用保険(失業保険)の給付を受けるためには、失業認定日という指定された日に申請を行い、無事に受理されれば給付が受けられます。
一般的には、認定日から次の認定日を迎えるまでに、最低2回の求職活動を行わないと次回の認定日に認められないとハローワークでは決められています。
では、求職活動といっても実際に何をすれば?と思いますよね。
どこかに面接をしないといけないのか?
ハローワークに就職相談をしないといけないのか?
などなど、求職活動って一体何するの?にフォーカスして、今回はお話ししたいと思います。
結論を先にお伝えすると、パソコンで求人検索さえすれば求人活動と認められた!というお話しです。
何度も言ってますが、この記事で載せているのは過去の事例です。
1回目の求職活動
最低2回の求職活動を行わないといけないということは、最低2回はハローワークに通わないといけません。(例外は多数ありますが割愛)
わざわざ求職活動のためだけに2回もハローワークに足を運ぶのは面倒だと思う部分もあります。
なので、認定日としてハローワークに行った時、認定を受けた後にそのままパソコンで求人検索を行うことが賢い方法です。
こうすることで、認定日のためにハローワークに行った際に手続きを終えてから、次回の認定日のための求職活動も1回分行えるということになります。
そしてパソコンで求人検索を行えば、「求職活動アンケート」というものがもらえます。
▼求職活動アンケート
右下に求人閲覧日として日付が記載されています。
これがパソコンで求人検索を行った証明となりますので、絶対に忘れずに持ち帰りましょう!
2回目の求職活動
認定日から認定日の間には、最低2回の求職活動が必要である旨はお話ししました。
その2回目として行った求職活動はというと…もちろんパソコンでの求人検索です!
▼求職活動アンケート
1枚目の求職アンケートの日付とは異なっており、これで2回の求職活動が出来たということになります。
パソコンの求人検索だけで、求職活動として認められるかどうかについて
実際のところ、「ハローワークにあるパソコンで求人検索をしただけで、実際に求職活動として認められるのか?」について、失業保険をもらおうと思っている人からすると実際にどうやねん?というのは、至極当然に出てくる疑問だと思います。
詳しい地域やどこのハローワークがダメなのかまでは分かりませんが、分かるのは地域によって認められる場合と認められない場合がある!ということです。
あくまで僕が行っているハローワークでは、パソコンの求人検索が求職活動として認められるということ。
過去に妻が行ったことのある大阪の難波方面にあるハローワークでは、ただパソコンで求人検索をしただけでは認められなかったと言っています。
訪問するハローワークによっては差があるようなので、その点はご注意下さい!
ちなみに、僕が行っている淀川区のハローワークでは、雇用保険説明会(失業保険をもらう人が必ず受ける説明会)で登壇して話している人が「パソコンの求人検索を1度すれば、求職活動1回になる!」って堂々と言ってましたからね。
「求人検索しかしてないやんけ!」と言われる筋合いはありません。講習で受けたことを実践しているだけですから。
自分が行っているハローワークが認められるのか分からないなら、雇用保険説明会の時などに聞いてみるといいかもしれませんね。
2019年現在はパソコン検索は求職活動にはなりません!
パソコンの求人検索に費やした時間
僕は2回の求職活動として、2回パソコンで求人検索をしたわけですが、1回目は5分、2回目は3分だけの活動になりました。
そんなに短くて大丈夫?と思われそうですが、こちらもあくまで僕の場合は全く問題ありませんでした。
そもそも探したかった求人がなかったので、こういう結果になっただけです。
求人検索をする際には受付カウンターで「求人検索がしたいんですが…」と言うと、どこのパソコンに座るかを指示されるので、そのパソコンで検索するという流れになります。
▼番号札を渡されるので、同じ番号のパソコンで求人検索をする
でも、そのパソコンに僕が座ったというデータは取られないので、どんな求人を見たのか?どれくらいの求人を検索したのか?などなど、そんなことはハローワーク側には全く分からないようになっています。
見たい求人がありませんでしたが、それでもそれとなく活動していることは見せておきたかったので、一応サッと見た求人票を1枚は印刷するようにしています。笑
▼印刷した求人票の例
事実、認定日にはパソコンで求人検索をした証明となる求職活動アンケートを提出しますが、何分求人検索をしたのか?どんな求人を探しているのか?などは全く質問されることもなく、「求人票を印刷した証明を見せろ!」なんてことも言われることなく認定されています。
どれくらいの時間、パソコンで求人検索をしたかは見られていませんでした。※あくまで僕の場合なので、さすがに数十秒で終わってると何か言われるかもしれません。w
パソコンで求人検索は求職活動になるのか|まとめ
誤解があってはイヤなので言っておきますが、僕はだまして失業保険の給付をもらえることを指南しているわけでも全くないし、同じことを進めているわけでもありません。
そもそも不正はしてませんし求人検索はしています。
ただ、自分が手続きを進めていく中で、こんな時ってどうなんだろ?と疑問に思ったことがあり、他にもそういう疑問を抱く人ってたくさんいるんだろうなということで、参考の意味で記事にしています。
間違っても、同じようにやったら認定されなかったと言われてもどうしようもないので、あくまで参考レベルにとどめて頂くようにお願いします。
でも、失業保険の根本的な考えは、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない人」に対する救済措置というものですので、その点もちゃんと理解した上で求職活動を行うことをおすすめします。
転職サイトへの登録は同時並行でしておくべき!
何よりおすすめはリクナビNEXT です!
ハローワークの求人よりは良い求人が多いですし、登録したからって言って電話が鳴るとかはありません。
転職する・しないに関わらず、登録自体は無料で求人検索ができるのでおすすめですよ!
もし、転職する気が1ミリでもあるならリクルートエージェントは絶対です!
専門のキャリアアドバイザーからアドバイスももらえますよ。
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活動二回忘れてしまった場合どうなりますか?( _ _ )……….o
33さん
記憶が定かであれば、原則として受給期間(離職日から1年間)内であれば、次回に持ち越しと言った感じです。
例えば5月24日が認定日だったとすると、認定日までの1ヶ月間で求職活動を2回しないといけないのが基本ですが、これを忘れた場合、5月24日の認定日に行っても失業給付がもらえないことになります。
そして、次回(6月)の認定日までの一ヶ月間に忘れずに求職活動を行えば、次回はまた給付が行われる、という流れだったはずです。
あくまで受給期間内であることが基本なので、離職日から1年を過ぎてしまうと元も子もないといった話になります。
記憶の話しなので、もし違っていたらすみません。あくまで参考程度にしてもらえれば。。。
夫が失業しそうで、とても役に立っています。
ありがとうございます。
仕事を変えることなども大変だとは思いますが、ぜひ頑張ってください!
わざわざコメントありがとうございます!
私も淀川のハローワークに通ってますので、
とても役に立ちました!
他のとこは検索だけでは
求職活動にならないとこもあるんですね。
2回ともアンケート提出でも大丈夫なのか
疑問でしたが大丈夫なのを知って助かりました。
ありがとうございました
まりももさん
ハローワークによって見解が変わるって不思議ですが、実際に淀川ハローワークではしっかり求人検索だけは行えば大丈夫でした!
わざわざコメントありがとうございます^^
はじめまして!わたしも同じく淀川ハローワークに通いだしはじめての活動時にアンケート用紙だけで、不安になり調べたらこちらにたどり着き安心致しました(^^)ありがとうございました!
確認しましたが、2017年12月現在も問題なく求人検索だけでOKでした!
無駄なくしっかり手当を受け取ってくださいね♪
わざわざ確認していただき、ありがとうございます!こちらにたどり着いて本当に良かったです。ありがとうございました!
あ、いえ丁度僕もまた最近も失業手当をもらってるので、それで確認しただけなので(^^)
コメントありがとうございました!
今、失業中で、十三のハロワに通っていますが、
2018年10月から、PCの求人検索だけでは認めてもらえなくなったみたいです。
takさん
そうなのですね?ついに淀川ハローワークも・・・。
残念な話しですが、タイトルから情報修正ということで記載し、本文冒頭に注意喚起を入れさせていただきました。
わざわざ情報いただいてありがとうございます。