退職後、雇用保険を受給するためにハローワークへ!必要なものは何か、どんな手続きをしたのかをまとめました

どうもNon太(@LoveWifeLives)です。

退職した後すぐに次の就職先や仕事を見つけていない場合、雇用保険(失業保険)をもらおうと思いますよね。

このシリーズでは、僕自身が実際に退職後に失業保険をもらうまでに行った手続きやその過程について書いていこうと思います。

その第1回目は「退職後初のハローワークに行ってきた!」です。

実際に、初回のハローワークの時に必要なものは何か、どんな手続をするのか等お話ししていきたいと思います。

この記事は2015年に執筆し、現在2019年版に更新しています。

ハローワークで手続きする際に必ず必要なもの

まず雇用保険(失業保険)をもらうための手続きとして、ハローワークに行く前に一番最初にしないといけないのが、雇用保険被保険者証と離職票をもらうことです。

そう、雇用保険の受給のためには、この2つの書類が必ず必要となります。

通常であれば、退職後1~2週間前後で退職した会社から郵送などで送られてくるべきものです。

通常、退職後に受け取る書類は下記です。(細かく言うともっとありますが省略)

  • 健康保険資格喪失証明書(←国民健康保険の切り替え時に必要(減免を受ける時も))
  • 健康保険資格喪失確認通知書(←離職票を受け取る際は発行されません)
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票

僕の場合は、なんとか退職後約2週間で上記書類を手にすることが出来ました。

 

上記の中からハローワークに行った際に必要なものは、雇用保険被保険者証離職票になります。

一応どんな書類か分からないという人もいると思うので、ハローワークが提供しているリンクを貼っておきます。

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初めてのハローワークで手続きしたこと

ハローワークで一体どんな手続きをするのか?と結構不安でしたが、実際行ってみたらあっけないほど簡単。

むしろ驚いたのは、とにかくハローワークに出入りしている人がたくさんいたことです。

失業者はたくさんいるんですね。

ということで、今回やった手続きを書いておきます。

1.求職申込書に記入する

まずはハローワークに行くと、入口すぐに受付カウンターがあるはずなので、そこで雇用保険の受給手続きをしたいと言うとバインダーをもらいました。

▼バインダー

「2階に上がって14番窓口の発券機を取ってお待ちください。その間に求職申込書に記入しておいてください」と渡されました。

▼中に挟まっていた求職申込書。

こちらは出来る限り正確に記入してくださいとのこと。

発券機を取って番号を呼ばれるのを待つ間に記入を終えて待ちます。

2.離職票の提出|窓口で手続きを取る

番号が呼ばれカウンターにいくと手続きが始まります。

ここで離職票や雇用保険被保険者証などを提出します。

雇用保険被保険者証は確認されるだけですぐに返ってきますが、離職票は回収されるので注意しましょう!

ここで先程の求職申込書に書かれている内容を確認したり、退職理由が「会社都合」なのか「自己都合」なのか等々を確認されます。

 

僕の場合、退職自体は自己都合となりますが、退職数ヶ月前に副鼻腔炎の手術をした関係で自己都合ではない【特定理由離職者】という扱いになるはずでした。(手続きした時は病院に申告中で診断書を取得する前でした)

簡単に言うと、手術後の経過は順調だったがハードワーク(休みがない)すぎて術後が悪化。

再度のオペ室での緊急処置となる。

その時に一度、自宅安静にするような診断書を出してもらったものの会社ではそれが通らず、退職を決意。

という流れになります。

 

「自宅安静するように」と当時書いてもらった診断書(会社を休んでOKと書かれた診断書)を見せたところ、それだけでは特定理由離職者には認定出来ないと言われました。

要するに、認定するにはただの診断書ではなく、医者が「辞めることは勧めたけどあなたは働けるよ!(体の異常があって退職を勧めてるんじゃないよ)という証明がされた診断書じゃないと認定されないというのです。

 

「就労可能等証明書」という書類を医者に書いてもらったら認定されるでしょうということで、ハローワークからその書類をもらってきました。

▼こちらが就労可能等証明書

上記画像の赤枠で囲っている項目2つに記述が必要です。

  • 【就労上の指導・アドバイス等】の項目が1.退職(転職)・休養(求職)等を勧めた。に〇が入っている。
  • 【就労の可否】の項目にも、1.就労は可能である。に〇が入っている

が必要になるということです。

失業保険を受給するためには、働ける状況であることが大前提です。

この書類はそれを証明するようなもので、これを提出することによって「特定理由離職者」としての認定を受けられるということでした。

特定理由離職者とは?

自己都合で退職した場合、給付制限と言って簡単には3ヶ月の給付制限期間を経た後に失業保険を受給できるのですが、この給付制限期間を経ずに受給できる人が特定理由離職者となります。

その認定には病気だとか介護だとか様々ありますが、詳しくはハローワークインターネットサービスのHPをご覧ください。

最終的にこの書類を、「次の雇用保険受給説明会の時に持ってきてください」と言われました。

 

マイナンバーの登録もするように言われます!

ここ数年でかなりマイナンバーの話しが出るようになってますが、雇用保険受給の手続きをする時には、マイナンバーを記入するように言われます。

これは絶対なのか、担当の人に聞いてみました。

Non太
マイナンバー書きたくないって言ったらスルーしてもらえるんですか?

基本的には必ず書いてもらってますが、どうしてもイヤだという場合は、書かずに提出する場合もあります

との回答でした。

バレないだろうということがどんどんなくなっていますので、楽観的に考えている人は注意が必要ですよ。

3.求職申込書の提出|仕事探しにおける登録を行う

2の窓口では、離職票を提出し自己都合で問題ないかなどの確認のほか、「雇用保険の失業等給付 受給資格者のしおり」というピンクの冊子がもらえるので、それに沿っての説明等を受けました。

次は求職申込書に記載した内容を、実際ハローワークに登録する手続きに移ります。

 

名前から住所、求職を希望する職種、資格の有無、等々を確認し入力されます。

ここで一番気になったのは、企業側が自分の情報を見て気になった時、さらに細かい情報の提供をしてもいいか?と聞かれます。(そんな感じだったと思う)

その際は、名前や前職場の社名などは伏せて提供します。とのこと。

僕は、「自分から探して行動したいので…」ということを理由に断りました。

いきなりい求人の連絡が来るのは困るなぁと思っていたので。

すると「分かりました」とすんなり終わりました。

 

次に、ハローワークが提供するサービスについて色々な説明がありました。

▼若年者就職支援コーナー

▼職業訓練ガイダンスのご案内

▼就職支援セミナー

▼求職活動支援セミナー

こういった書類に関しての付随の説明を受けます。


上記は2015年時にもらった用紙ですが、2017年度にもらった書類は以下のものです。

▼2017年にもらった書類一式

過去にハローワークに来ていることが分かった途端、書類には目を通しておいてねと、簡単に終わりました。

これが終了したら、受給のための最初の手続きは終了となります。

雇用保険(失業保険)をもらうためハローワークに行ってきた|まとめ

退職後、雇用保険(失業保険)をもらうためにハローワークに行ってきましたが、思っていた以上に人が多いしこんなに働いていない人がいるの?というのが最初に思ったことでした。

僕がかかった時間は、待ち時間も含めて小一時間程度。

これだけの手続きを済ますことで、今後求職活動を数回しつつ何十万円ももらえると考えたら、そりゃ誰だって手続きしにくるだろうなというのが感想です。

 

今回のケースは、僕が特定理由離職者としてちゃんと認定されるかどうか等もあり、自分の身の回りでそう頻繁に起こる情報ではないと思うので、シリーズ化して今後お話ししていこうと思います。

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