どうも!雇用保険(失業保険)についてどんどん知識が増しているNon太(@LoveWifeLives)です。
僕は会社員をしながら、このブログや特化ブログを運営しており、いわゆるリーマンブロガーをやっています。
で、多少なりとも会社の給料とは別に収入が発生しており、「会社員で給料をもらっている+ブログ(やアフィリエイト)で収入もある」という状況なわけですが、果たしてそのような状態でも会社を退職した後に雇用保険(失業保険)は受給出来るのか?という疑問が湧いてきました。
気になって色々ネットの世界を徘徊してみると、色んな情報が散見されます。
もらえるけど申請しなきゃいけない!という意見があったと思えば、申請する必要はない!という意見があったり。
また、1日に4時間未満であれば内職・手伝いとみなされるからOKだとか、4時間以上働くと労働とみなされるからやめておけー!といった意見を目にしたり。
とにかく正しい情報を手に入れておきたかったので、自分が住む街の管轄のハローワークに行って話を聞いてきました。
こっそりウソをついたり黙っていたりして、後で不正受給とみなされて3倍返しとかになったら大変ですからね。
退職後の雇用保険を受給しようと思っている方で、ブログやアフィリエイトで多少なりとも収入を得ている人は、事前に申請し、しっかりと申告することをおすすめします。
管轄のハローワークによって見解は分かれるので、必ず事前に確認すること!
雇用保険の不正受給が後を絶たないようで、それを取り締まるための取り組みはどんどん強化されているようです。
と言っても、言わなきゃバレないことがまだまだあるのも事実でしょう。
でも、バレないだろうと言って何も申告せず、万が一後々バレて不正受給とみなされてしまうと、結果的に受給した分の2倍の額の返金が必要になります。
受給した分と合わせると合計で3倍分の額です。(仮に受給期間が90日間で計50万円受給した後に不正受給なんて見なされたら…計150万円の返金ってことですよね。。。怖すぎ…)
この記事でご紹介しているのは、あくまで僕が住む街の管轄のハローワークが出している見解に過ぎません。
ここで書かれているからと言って、必ずしも全てのハローワークで同じ回答が貰えるわけではありませんので、最終的にはご自身の住む街のハローワークで内容は確認するようにしておいた方が身のためだと思います!
実際に質問した内容とそのやり取り
ハローワークの受付案内で、「雇用保険が受給出来るかどうか、質問したいんですが」と言うと、その窓口に案内されました。
▼待ちが出来ていたので番号札を持って待ちます。
平日だというのに混雑しており、約15分ほど待って番号が呼ばれました。
今は勤務先で雇用保険に加入しているので、受給資格があるのは分かってるんですけど…
実はブログをやってまして、会社の給料とは別で毎月広告収入が入ってくるんです。
その収入があっても雇用保険が受給出来るのかを確認したかったんです。
ブログを見てもらったらお金が入るってことですか?
それとも…?
特に更新とか何もしなくても、過去に書いたブログが読まれてクリックされれば収入になります。
実際更新作業をしながらでも受給資格は維持できるのか、
それとも更新するとダメなのか、
はたまた一切更新しなければ収入があっても受給資格は持てるのか
などがどうなのかなと思って。
せっかく何もしなくても収入があるので、わざわざゼロにするのはもったいないと思ってて…
とりあえずそこは廃業届を出す予定にしています。
就職に向けて動きたいので。
雇用保険をもらいたいから廃業届を出すなんて話し方をすると、ニュアンス的におかしくなりますよ!
そういったものも含め、その内の一つとしてブログの収入があるって感じです。
内容を整理すると、
- ブログで収入がある。
- 特に何もしなくても(更新作業をしなくても)収入になる。
- 更新しながらでもOKなのか、更新なしなら良いのか、収入があるとダメなのか
- 開業届を出してるけど、それは廃業する予定
で、雇用保険の受給資格があるのかどうかってことですね?
一番は更新しながら、と言っても頻度はそんなに多くないですが、出来ると一番良いかなとは思ってます。
確認してきます!
そう言ってカウンターで対応してくれた若めの女性の方は、上司であろう人の元へかけより相談していました。
実際に受けた回答
大体10分~20分ほどは待ちましたが、女性の方がカウンターに戻ってきてくれました。
もう少し確認したいんですけど、そのブログは今後更新しないんですか?
更新しながらは受給できないというのであれば、仕方ないとは思いますが。
もう一度確認してきます。
また上司の元に駆け寄り、相談が始まっています。
今確認してきたことをまとめると、
更新することがないのであれば、ブログから広告収入があっても雇用保険の受給には問題ないです。
更新していなければ、労働とは見なされないので。
なんかちょっと曖昧な返答が気になったので、もう少し突っ込んでみました。
「ちょっと確認します」と再度席を外れます。
このような質問はまだまだ少数派というか、全然ないようですね。
と思ってたら、また戻ってきてくれました。
現状で言えるのは、更新しないのであれば問題なく受給出来るということになります。
今後自分がお世話になるかもしれないし、あまりに目立った行動をするのもイヤだったので、なんか釈然としない気持ちのままでしたが、ここで質問するのは打ち切りにしました。
ハローワーク的に、「受給期間中は更新しなければ問題なし」という回答に持っていきたかったのだろうと、自分の中では解釈しました。
開業届を出した状態でも雇用保険は受給出来るのか?
とりあえず、ブログやアフィリエイト収入があっても、雇用保険を受給することが決まった時に、そのサイトを更新しなければ全く問題ないことだけは分かってハローワークを後にしました。
そして帰りの道中、僕のスマホにハローワークから電話がかかってきました。
数年前にハローワークで雇用保険をもらっていたので、その情報から電話をかけてきたようです。(説明を受けた際に名前や生年月日を伝えていました)
すみません。先程対応した者ですが、ちょっと説明しきれなかったことがあったので電話しました!
それとも個人でやっているだけですか?
個人でやられている開業届なら、特に受給には問題ないです。
週に20時間以上働くとかがあるとダメなんですけど、そんなこともないですよね?
開業届を出しつつも就職活動をするというのであれば、受給資格はありますよ!
わざわざ電話までしてもらってありがとうございますー。
参考になりました!
といって電話は終わりました。
調べてみると、これも管轄のハローワーク(もしくは都道府県かな)によって見解が変わるみたいです。
とりあえず僕の行っていたハローワークでは、開業届を出している状態でも雇用保険(失業保険)を受給出来る資格がなくなるわけではない、ということでした。
くどいようですが、雇用保険を受給する大前提は、「就職がしたくて活動すること」であることは忘れちゃいけませんけどね。
ブログで収入があっても雇用保険(失業保険)は受給出来る / まとめ
今後いつか会社を退職し、雇用保険をもらう機会が出てくるかもしれないと思い、ブログの収入があっても雇用保険が受給出来るのかを事前に確認してみました。
聞いたことをまとめると、
- ブログやアフィリエイトで収入があっても、雇用保険(失業保険)は受給出来る
- 受給期間中に記事の更新をしなければ全く問題なし
- 記事の更新をしたとしても、1日4時間未満に抑えれば内職・手伝いとみなされて大丈夫なこともあるが、現時点ではちょっと不明瞭(雇用保険を実際に申請してから展開する話)
- 開業届を出している状態でも、週20時間未満の労働時間で就職活動がちゃんと出来るのであれば、開業届を出した状態でも雇用保険の受給資格はある
といった感じです。
これらは全て、僕が住む街のハローワークの見解です。
冒頭にも言ったように、現状では等しく定まったルールが決められていないようで、管轄のハローワークによって変わることがあります。
もし同じような状況で、雇用保険がもらえるのか?と疑問に思った場合は、管轄のハローワークに直接確認するのが一番良いでしょう。
間違っても、「申告しなけりゃバレないだろう」という考えはやめておいた方が賢明です。
今はマイナンバーが導入されて、自分の収入などがまとめられてしまっていますし。
というわけで、参考程度にしてもらえれば幸いです。
あのーすいません。
今は働いてるんですけど、退職してから雇用保険が受給出来るか確認したいんですけど