どうもNon太(@LoveWifeLives)です。
会社を退職した場合、やらなければいけない手続きはたくさんあります。
年金の手続きや保険の切り替え、失業保険をもらうための申請など、自分で行わないといけない手続きが山ほどあってビックリします。
しなくても問題にならないものもありますが、しなければ数万円・数十万円と返ってくるはずだったお金が、1円たりとも返ってこないなんてこともあります。
年度の途中に会社を退職した場合の確定申告(還付申告)は、手続きしないといけないもの。
ですが、すれば結構な確率で払い過ぎた税金の還付を受けられる手続きでもあります。
なので、あまり分からないから…で諦めず、必ず申請した方が良いです。
実際に僕は確定申告(還付申告)を行いましたが、そのおかげで何十万円という税金を払いすぎていたことが判明しました。
そして、おおよそ申請してから3週間から1ヶ月で、払い過ぎていた税金(所得税)が還付されています。
とにかくサラリーマンでもフリーターでも、所得税を毎月支払いつつも年度の途中で退職し、次の職場に就かないまま年を超した場合には、必ず確定申告(還付申告)に行った方が良いです。
というわけで今回は、
- 実際に僕の状況がどんなだったのか
- 退職した後の確定申告(還付申告)ってどのように手続きしたらいいのか
をご紹介しつつ、その申請方法や詳しい内容についてお話ししたいと思います。
退職した時の僕の状況
まずは退職してから確定申告を行うまでの僕の実際の状況をリストアップしてみます。
- 9月末をもって会社を退職。働いていた時の収入は会社からの給与のみだった
- 年が明けるまでも明けてからも就職もアルバイトもしていない
- 退職後の国民年金は免除手続きを行い、無事に申請が通る
- 保険は国民健康保険に加入。月々の金額が高すぎたので減免を受ける
- 退職した年の6月に手術をした関係で、1年間の医療費が10万円以上の支払いになっている
- 退職した年の12月にふるさと納税をした
- 妻の年収は103万円以内に収まるパート業
- 生命保険に加入して毎月支払いしている
- 妻が治療のための漢方を3度購入した
- 退職した翌年の1月に源泉徴収票が届く(←かなり遅い笑)
ざっと挙げるつもりがかなりの数になりました。僕が実際に会社を退職した後の状況は以上のようなものです。
まずは、実際にどんな流れで還付申告を行ったのかをご紹介します。
税務署に還付申告を行った時の実際の流れと手順
では、実際に僕が還付申告を行った時の流れと手順をご紹介したいと思います。
まずは還付申告に行く前に、色々と事前に準備しないといけないものがあるのでそれをピックアップしました。
還付申告を行う前に揃えておくもの
まず大前提に、退職した後にその会社からもらえるものとして源泉徴収票があります。
▼源泉徴収票
還付申告をするためには、これがないと何も始まらないので、退職した会社から必ずもらわないといけません。
本来は、退職後1ヶ月以内に退職者に送付されるようにするのが基本ですが、そこに法律の規制などはないので、適当な時期に送ってきたり、いつ退職しようが既存社員とまとめたいからという理由で12月に送ってくる会社も多いです。
実際僕も9月末に退職したにも関わらず、源泉徴収票が届いたのは翌年の1月下旬でしたから。
源泉徴収票が手に入っていれば、次は控除を受けるための資料の準備が必要です。
所得税の計算方法を簡単に言うと、まず「給与」という総支給額があり、そこから給与所得控除された「所得金額」を算出します。
その後、「様々な控除」を所得金額から差し引いた額で算出されます。
その「様々な控除」とは、下記の14種類です。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦(夫)控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
この上記14種類の中で、今回の僕自身の状況と当てはめて控除が受けられるものを赤字で記載しています。
説明を加えるとすると、
- 医療費控除(←手術をして10万円以上の支払いをした)
- 社会保険料控除(←まだ会社員の時に厚生年金とか健康保険とか払ってた / 源泉徴収票に記載されている)
- 生命保険料控除(←生命保険に加入)
- 寄付金控除(←ふるさと納税をした)
- 配偶者控除(←妻が年収103万円以内)
- 基礎控除(←誰でも受けられる控除)
といった感じになります。
控除の内容については割愛しますが、詳しく確認したい場合は、所得金額から差し引かれる金額|国税庁にも掲載されていますのでご覧ください。
要するに、還付申告を行う前に準備しないといけないものは、控除を受けるための証明書及び領収書などです。
医療費であれば病院で支払った医療費の領収書や、薬局で薬代として支払った領収書を全部そろえて、各病院や薬局ごとにまとめておきます。
生命保険料は、保険会社から年間の保険料払込書という書類が届きますので、それで確認します。もし届かなければもらわないといけません。(大体は10月頃になると届きます)
寄付金(ふるさと納税)は、ふるさと納税を行った役所から証明書が送られてくるのでそれを持ち込みます。
配偶者控除は年収103万円以下の配偶者がいる場合の適用となりますが、特にその証明まではなくても大丈夫です。
配偶者の源泉徴収が必要と言われているところもあるようですが、僕の場合は持っていかなくてもOKでした。(もし本当は103万円を超えているのに超えていないような申請をしてしまうと、かなり日が経ってから修正しないといけなくなるので注意が必要です!)
基礎控除も特に何の準備もいりません。誰もが受けられる控除です。
といったように、控除を受けるための必要な書類を用意した上で、手続きのための書類を作成していきます。
書類の準備が出来たら、管轄の税務署に行ってスタッフの方と一緒に作成
一部の地域では、税務署内で申告書作成会場を設けていない税務署があります。
なので、必ず自分の管轄の税務署が作成会場を設けているか確認してください!
もし作成会場があれば、必要書類を持っていけば、下記の要領で受け付けてもらえ一緒に作成することも可能です。
もし作成会場がなければ、完成した書類の受理のみとなり、書類を作成するためのヘルプは受けられないので注意が必要です!
詳しくは各税務署の申告書作成会場等|大阪国税局などを確認するのが良いと思います。
上記は大阪国税局のリンクなので、別のエリアの場合、「申告書作成会場 〇〇県」などと検索すれば、国税庁のページがヒットするはずです。
実際のところ、僕が住む街も平成29年度分の申告から申告書作成会場は設けられていないエリアになりました。(~ 申告書作成会場の合同開設について ~)
以下の話は、平成28年度分で受け付けていた当時の内容です。
税務署で作成ではなく、自宅など自分のPCで作成するという場合は、この項目は飛ばしてもらって構いません。
まずは税務署に行き、還付申告を行う3階の会場に着きました。
結局行った曜日は金曜日でしたが、時間は14時頃。
列は出来ていたものの、前には5人程度だったので10分ほど並んだだけで手続きを行うことが出来ました。
担当のおじさんに聞いてみると、こんなに列が少ないことはほとんどないらしくラッキーだとも言われました。
▼列に並んでいるときにもらう書類
手続きの待機列に並んでいる時に、書類が入ったファイルをもらいました。
この書類を元に手続きをやって行きます。
▼会場内
還付申告に来た人の手続きを円滑に進められるよう、青いジャンパーを着た説明員のおじさん達がいました。
あんまり柔軟には対応してもらいにくかったですが、控除がされなくなるのはイヤなので穏やかに対応するようにしましょう。
ここでは自分の状況を説明すればどんどんと進めてくれます。
特に資料(領収書など)がちゃんと準備されていれば、5分~10分あれば終了してすぐに次のステップにすすめます。
でも、もし医療費の明細書が計算出来ていなかったり、資料がグチャグチャのまま持参していたりすると、その場で計算しないといけなくなるため時間がかかります。
僕は控除を受ける予定の資料は全てまとめていたので、結果的にここは5分ほどで終わりました。
確認項目としては、
- 医療費の明細書がちゃんと書かれているか
- 生命保険の資料があるか
- ふるさと納税の証明書があるか
ぐらいです。
後は、退職後から12月までに支払っていた国民健康保険がいくらだったら(銀行引き落としをしていたので口頭でOKだった)、などを確認し、おじさんが書類に記入してくれます。
ここでの手続きは以上で、記入してもらったファイルをもって隣のブースに移動します。
そこで実際に申告書として提出するためのPC入力をしていきます。
実際にパソコンで入力を行う
同じ会場の奥のブースに誘導され、「確定申告を行うのは初めてですか?」と聞かれたので、素直に「はい」と。
すると、その先には完全に大学のアルバイトだろ!と思うようなサポートの若い人たちがパソコンの前に待ち構えてました。
確かに間違った申請をしてもいけないし、おじーさんやおばーさんも来るのでサポートがあるのは助かります。
とは言え、実はこのパソコン入力、わざわざ税務署で作成しなくても自宅で簡単に出来てしまうのです。
その詳しいやり方は長くなるので下記からご覧ください。
この通りにやっていけば、資料さえそろっていれば誰でも作れると思います。
税務署内で作成する時は、青いジャンパーのおじさんと一緒にまとめた控除の書類などを確認しつつ、正確に金額を入力していくだけです。
全て入力を終えると、実際に還付予定の金額が判明します。
僕は目を疑いましたが…還付金額はまさかのウン十万円越え!でした。
PC入力後に出てくる還付金はあくまで予定なので、実際に判明するのは約3週間~1ヶ月後ぐらいです。
振り込み予定の口座の入力もあるので、銀行の口座番号が分かるもの(キャッシュカードなど)も持参しておきましょう。
パソコン入力が終われば、最後に控えをもらうカウンターへと移動します。
控えをもらって申告は終了
パソコン入力を終えたら控えを出力してもらう場所に移動します。
これもPC入力したブースの先にあります。
そこでは入力を終えたファイルを渡すだけです。
▼もらった控え
控えにはしっかりとその年の年収や所得や控除額まで、入力したものが全て反映されているので目を通しておきましょう。
退職後の確定申告である還付申告は以上で手続き終了で、あとは還付金が戻ってくるのを待つだけです。
手続きは説明員の言う通りにやっていけば出来るのでそこまで心配は必要ありませんし、印鑑も必要ありませんでした。
後日、無事に還付金が振り込まれました。
ここまでが還付申告をする手順や流れのご紹介でした。
以下は、還付申告において知っておくと良い情報をまとめています。
年度途中の退職後に確定申告(還付申告)をするのは年末調整がされていないから
日本国憲法の第30条に「納税の義務」が規定されています。
言わば、国民はちゃんと納税しなさいというものです。
もしサラリーマンやフリーターとして働いており、退職することもなく12月31日を迎えた場合、11月や12月頃に勤めている会社で年末調整というものが行われているはずです。
年末調整とピンとこなくても、働いていれば年に1回、ペラペラの紙に自分の名前や住所、印鑑を押す作業と言えば、「あー」となるのではないでしょうか。
年末調整のために、「平成●年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」なる下記の書類を書いてるはずです。
▼給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これを書いて会社に提出しておけば、会社が勝手に年末調整というものをやってくれます。
で、一体年末調整って何やねん?ということですが、簡単に言えば「自分に代わって会社が確定申告をしてくれている」ということです。
だから結婚していて年収103万以下の配偶者がいるなら、配偶者控除が受けられるからということで配偶者の名前を記入したり、扶養する子供がいればその欄に子供の名前を記入したりしているわけです。
さらには、「保険料控除申告書」や「配偶者控除等申告書」といった書類を書く人もいるはずです。
(へいせい29年分は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という名前でしたが、平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が複雑になったので、書類の名前が変わっています。
こういった書類は自分で書かないといけませんが、やらないといけないのはこれだけ。
後は会社が自分に代わって年末調整という名の確定申告をしてくれるので、楽と言えば楽な作業ですね。
年末調整も確定申告も、これらは基本全て所得税に関する手続きのこと。
サラリーマンやフリーターの場合、所得税は源泉徴収として毎月勝手に天引きされているはずです。
天引きされる所得税はほとんどの人が少し取られすぎの状況にあるので、年末調整を行った場合は大体払い過ぎた所得税の還付があります。
それが、12月や翌年1月の給料に合わせて、払いすぎた所得税の還付金として数千円~数万円が一緒に振り込まれる(戻ってくる)という仕組みです。
では年度の途中で退職した人はというと、会社を辞めてしまってるので年末調整をしてもらえないという事態になります。
年末調整がされないということは、払いすぎているであろう所得税を還付してもらうための手続きがされないということ。
だからお金を還付してもらうために、確定申告(還付申告)はした方が良い!という結論になるんです。
退職後に行う確定申告とは、払いすぎた所得税の「還付申告」ということ
なぜ年度の途中で退職した人が確定申告をした方が良いのかはご理解いただけたと思います。
今まで会社で行われていた年末調整を自分で確定申告(還付申告)することで、払いすぎていた所得税の還付を受けられることになるわけです。
なので、年度の途中で退職した人の確定申告とは、確定申告というよりも還付申告ということになります。
定義として、確定申告は、事業所得のある人が1月1日~12月31日の期間の所得に対して納めるべき所得税を確定させるために行う申告のことを言います。
一方、還付申告とは、サラリーマンなどの会社員が年末調整によって収めすぎた所得税を還付してもらうために行う申告のことです。
「年末調整したけれども、医療費がかさんだから医療費控除を受けるために確定申告しなきゃ~」という場合、これもいわば還付申告のことです
逆に、もし退職した時にサラリーマンとしての給与収入以外に、副業で毎月ウン万円、ウン十万円を稼いでいたとなると完全に確定申告が必要になります。
が、僕の場合は最初の状況で説明したように、収入は会社からの給与のみだったので還付申告を行ったことになります。
確定申告と還付申告では申請出来る期間が違う
通常確定申告は2月16日~3月15日までです。
たまに週末の関係で期限がずれたりしますが、大体はこの定められた期間内に確定申告に行かなければなりません。
その期間内に行かなくても対応はしてもらえますが、延滞税がかかったり控除額が低くなったり等の問題が出てくることがあります。
一方、還付申告の場合は確定申告の期間とは関係なく、退職した翌年の1月1日から5年間以内であればいつでも提出出来るんです。
サラリーマンなどの医療費控除だけの還付申告も、確定申告の時期を待たずとも1月から可能です。
実際僕自身も確定申告が始まる2月中旬以降は税務署が混雑すると思って、2月15日より前の時に手続きを終えています。
申告は管轄地域の税務署に!
初めての還付申告だったので、正直どこに話をしに行けばいいのか分かりませんでした。
僕は大阪市内に住んでいるのですが、最初の相談は区役所に行ってしまいましたもん。
すると「役所じゃなくて税務署よ!」と言われて恥ずかしい思いを…。
確定申告も還付申告も管轄の税務署で手続きを行います。
どこにあるのか分からなければ、「●●市 税務署」なんて検索すればその地域の税務署が出てくるので、後は管轄地域を確認して行けばOKです。
月曜日の税務署は激混みが多い!狙いは水・木曜日の夕方前!
ネットでも色々と調べてましたが、一度相談に行った方が早いだろうと思い管轄の税務署まで足を運びました。
入口を入るとすぐに説明員とおぼしきおじさんが立っています。
と言って3階に行くように指示されます。
3階に上がるとまたもや説明員とおぼしきおじさんが立っていました。
もう一度同じ話をします。
なんて会話をしつつ横を見てみると、椅子に座って待っている人がズラーッと並んでました。
おじさんにさらにいつが比較的空いているのかを聞いてみると、「週の半ばである水曜日や木曜日の15時頃が一番空きやすいかなぁ」とのこと。
ということで、待ち時間で時間を無駄にするのがイヤだったのでその日は手続きせずに帰ることにしました。
還付申告だけじゃなく確定申告も同様ですが、税務署に申告に行くなら水曜日や木曜日の午後の方が比較的空いている可能性は高いかもしれませんね!
年度の途中で退職した場合の還付申告|まとめ
自分の備忘録も兼ねて、実際に退職後の還付申告の方法や手順について、詳しい内容や経験談をご紹介してみました。
退職した場合はもちろん、サラリーマンの人でも医療費が年間10万円を超える場合、同じような手続きをすることで還付金があったりするわけです。
例え退職していなかったとしても、医療費控除は会社の年末調整では反映されない控除になるので、医療費控除の場合は自分で手続きしないと戻ってきません。
僕の今回のケースで見ると、申告して何十万と還付予定となりましたが、申告しなければこのお金は1円も戻ってこないと考えると、税金の仕組みを理解しておくことは節約の一つになることも理解いただけると思います。
還付申告をする人は、ぜひ参考にして下さい!
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確定申告を初めて学ぶ時に読む本
▼こちらの本「フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。」はかなり読みやすかったです。
何も分かっていない作者が、税理士の説明を受けながら学んでいくというスタイルになっているので、スムーズに理解出来ました。
知識としても持っておいて損はないので、ぜひ参考にしてみてください!