どうもNon太(@LoveWifeLives)です。
仕事を退職した後に考えるのは、雇用保険(失業保険)の受給のこと。
次の就業先を決めるまでの間に、少しでも途絶えることなく収入が得られるのはありがたい制度です。
そうは言っても、特別な理由なく自己都合で退職した場合、基本的には給付制限が90日付くので、給付されるのは退職してから約3ヶ月後。
自己都合退職の場合は、結局3ヶ月間ずっと収入がない!という人もたくさんいるはずです。
そんな時、ハローワークが斡旋している「職業訓練」というものを受講すれば、給付制限をすっ飛ばして給付を受けることが出来ます。
給付制限のある人が、退職後にスムーズに職業訓練を受講して雇用保険(失業保険)を受給するためには、在職中に応募して面接するという経緯を辿らないといけません。
そんな時に浮かんでくる疑問は以下の通り。
- 在職中でも職業訓練に応募できるのか?
- 退職後すぐに職業訓練に通えるのか?
- どれぐらいの期間を見て行動すれば良いのか?
などです。
というわけでこの記事では、そんな疑問を解決しつつ、実際に僕自身が在職中に職業訓練に応募し、面接に臨み、退職し、受講決定の通知を受けるまでの流れを、時系列でご紹介したいと思います。
在職中でも職業訓練に応募は可能!
在職中に職業訓練に応募できるのか?という疑問が湧いてきますが、応募は問題なく出来ます。
ただし、基本的には退職時期が決まっていなければ応募は出来ません。(詳しくは次項)
職業訓練は、就職したいけど能力が足りなくてなかなか就職に結びつかない、だから技術を取得して就職に繋げるようにするための制度です。
いつ退職するか分からないけど、とりあえず受講したいからとか、受講が決定したら(面接に受かったら)退職するから、みたいなノリでは基本的にダメということです。
逆に、〇月末で退職が決まっていて、△月の職業訓練を受講したいという明確なものであれば、ほぼスムーズに応募までは行くことが出来ます。
「基本的に応募不可」の意味
在職中でも応募は可能ということは分かっても、退職時期が明確じゃないと基本的に応募が不可としているのには訳があります。
職業訓練に応募するにあたっての条件はいくつか定められていますが、まず出てくる条件が、
- ハローワークで求職申込みをしていること
です。
これは在職中でも申込みが可能で、ハローワークに行けば簡単に求職申込は可能です。
ハローワークで職業訓練の応募をしたいとなれば、その時点で求職申込みの手続きも一緒にしてもらえます。
「応募出来るかどうか」に限定するならば、差し当たっての最低条件はこれだけなので、何も問題はありません。
ですが注意したいポイントとして、応募して面接に受かり受講が決定した場合、受講する日までに雇用保険(失業保険)の受給資格者であることが求められる場合が多いです。
職業訓練受講のメリットとして挙げられているのが、雇用保険(失業保険)の給付を受けながら勉強が出来るというところ。
雇用保険(失業保険)の受給者になっていなければ、給付を受けながら職業訓練に通うということは出来なくなります。
そのメリットを最大限に享受できるよう、「雇用保険(失業保険)の受給資格者であること」という条件を設定しているハローワークが多いのが一般的です。
僕が通っていたハローワークの担当者にも確認しましたが、
- 退職日が決まっていること
- 受講開始までに雇用保険(失業保険)の受給手続きが済んでいる(受給資格者になっている)こと(応募時にその予定が決まっていること)
を前提に、案内を行っていると言われました。
ただし、これは100%その条件じゃないとダメ、というわけでもありませんでした。
給付なしの期間が出てくる状態で受講は可能
もう少し掘り下げて、ハローワーク担当者に確認しました。
「退職日が決まっている、受講決定も決まった、でも退職後の離職票が届くのが遅く、受講開始日までに離職票を提出できない!」という場合にはどうなるのか?
を聞いてみました。
すると、
「そのような事態が発覚したら、まずはハローワークに相談してください」ということでした。
退職しているのであれば、退職した会社に離職票の発行するように働きかけたりも出来ます、と。
さらに、もしそれでも離職票が発行されないという事態になった場合は、「退職したことが分かるもの」(退職証明書など)を持参すれば、まずは一旦仮で手続きは進められると聞きました。
そして、「受給資格者になれるまでの間は、給付が受けられないままに受講することになる」とのこと。
要するに、訓練校には通ってるけど、受給資格者になるまでの間は雇用保険(失業保険)の支給がない状態のまま通うことになるということです。
ちゃんと「離職票が届かない」ということをハローワークに相談している経緯があれば、例え訓練開始日に受給資格者になれていなくとも学校に通えなくなることはないと説明を受けました。
とにもかくにも、その状況になる前に、必ず一度ハローワークに相談してくださいと、口酸っぱく言われましたが。
まとめておくと、在職中に職業訓練に応募は可能ですが、
- 基本的に退職日が決まっていること
- 受講開始日までに雇用保険(失業保険)受給資格者の状態であること
が明確であれば、特に問題なくスムーズにハローワークで応募のための手続きを進めてくれることになっています。
ハローワークによっては、退職日が決まってなくても応募可能!だとか、受給資格がなくても応募可能にしているなどもあり得ますので、明確な回答はご自身の街の管轄ハローワークに確認することをおすすめします。
退職後すぐには職業訓練には通えない!
例えば、9月末で退職し10月1日からすぐに職業訓練校に通おうと思っても、それは出来ません。
これは、先程記載した理由に似ていますが、雇用保険(失業保険)の受給資格者になるための手続きが出来ていないからです。
通常退職した場合、1週間~2週間ほどで離職票が届き、その書類をハローワークに持っていくことで、受給資格者としての手続きをしてもらうことが出来ます。
なので、例え在職中に応募が可能だと言っても、また退職日も決まっていると言えど、退職日の翌日から職業訓練に通うということはほぼ不可能です。
訓練校への応募が在職中だったとしても、実際に通う日までに、ハローワークで雇用保険(失業保険)をもらえるような手続きをしておくこと、が必要になるのが原則です。
僕が管轄するハローワークではそれはNGでした。
在職中に職業訓練に応募するなら、実際どれぐらい前から行動していけば良いのか?
- 在職中でも職業訓練に応募出来ることが分かって
- 合格した場合、訓練校の開始日までに受給資格を得ておかないといけないことも分かった
となると、実際に在職中に職業訓練に通おうと思っているなら、どれぐらい前から行動すれば良いのか、が気になるところです。
自分が経験したことを踏まえて回答するなら、訓練開始日の約2ヶ月前には準備を始めておくことをおすすめします。
応募は訓練開始日の約1ヶ月半前には締め切られる
なぜ2ヶ月前頃から準備を始めておかないといけないのかというと、職業訓練の応募が訓練開始日の約1ヶ月半前には締め切られるからです。
例えば、11月から訓練開始だった場合、9月の半ばにはすでに応募自体締め切られるということになります。(早ければ月の前半には締め切られます。)
そもそも応募が出来なければ、元も子もありません。
どのような職業訓練があるのか調べる時間も必要でしょうし、実際に受講したい職業訓練が見つかっても、ハローワークに行ってまずは応募のための手続きを行わなければいけません。
そう考えるなら、締切寸前からの準備ではなく、せめて2ヶ月前頃からは準備を始めて動き始めていた方が良いです。
実際に行った応募⇒面接⇒退職⇒合格通知受領までを時系列でご紹介!
これまでの内容の整理として、実際に僕がやってきた手続きを、時系列にまとめてみましたのでご紹介したいと思います。
1.8月中旬 / 職業訓練について知る
まだこの時は退職することを決めていたわけでも、職業訓練を受けることも何も決めていなかった時です。
ただ会社は辞めたいと思っており、いつ辞めるか、今後のことを漠然と考えていた頃でした。
退職後の雇用保険(失業保険)の流れを調べていた時に、職業訓練について詳しく調べはじめ、
と思い立ったのでした。
10月開講の応募は過ぎていた&退職後すぐの受講は不可を知る
会社にはせめて1ヶ月前には退職の希望を言うのが筋だと思いました。
なので、あわよくば9月末で退職、10月からすぐに訓練校に通うことが出来れば!と考えたものの、すでに10月から始まる職業訓練の応募期間が終了していました。
(退職した翌日から通うことはそもそも無理ですが、この時はまだ内容を良く分かっていなかった)
というわけでもう一度スケジュールを組み直し、11月から始まる訓練校への応募ならスケジュール的に問題はないと分かりました。
2.8月下旬 / 会社に9月末で退職する旨を伝える
11月の職業訓練に通おう!と考えたので、9月末で退職することを勤めていた会社に伝えました。
そうすることで、11月に職業訓練が始まる頃には、雇用保険(失業保険)の受給のための手続きは全て終えられて受給資格者でいられるだろうと考えたからです。
スムーズに退職出来ると思ったら、まさかの「給料上げるから」という引き止めが入りました。
色々と話し合い、「辞めると伝えたら急に給料上げるというのは間違ってますよ」ということを理解してもらい、結果的には円満退社となっています。
3.9月上旬 / 会社の有休を使いハローワークで職業訓練に申込み
9月の1週目に会社の有休を使ってハローワークに行き、11月から始まる職業訓練に応募しました。
応募の申込書類の他、証明写真が1枚必要です。
僕が申し込んだコースは9/11が締切だったため、結構ギリギリでした。
その場で訓練校へ受験時間の予約電話をする
職業訓練は応募すれば誰でも受講出来るわけではなく、試験+面接があります。
応募はハローワークを通して行い、試験日もあらかじめ決まっています。
ですが、その試験を受けるための予約は自分で電話をして行わなければいけませんでした。
予約のための電話の期限も決められていたので、実際にハローワークで申し込んだ後、すぐに訓練校へ受験時間の予約の電話を入れました。
10時・13時・16時の候補がありましたが、10時はすでに埋まっていたために13時の予約を行いました。
4.再度有休を使い、試験を受けに行く
予約電話をしてから試験日までは、特に何もすることはありません。
試験日は再び有休を使い、試験会場で試験を受けてきました。
この時は試験と面接をしたのみで、まだ合否は分かりません。
合格でも不合格でも、合否については書面で、10/20に発送するとだけ言われます。
面接が終わればそのまま会場を後にしました。
5.9月末、無事に会社を退職
結果的にひと悶着することもなく、無事に会社を円満退社しました。
まだ職業訓練の合否は分かっていないままに退職するのは微妙な気持ちでしたが、落ちることはないだろうと思いつつ過ごしました。
6.10月17日 / 退職した会社から離職票が到着⇒ハローワークで受給のための手続き
離職票が届くまで、退職してから2週間かかりました。
離職票を受け取ったその日にハローワークへ出向き、雇用保険(失業保険)受給のための手続きを行いました。
自己都合退職で給付制限3ヶ月が付くと思っていたら、色々とやりとりしたこともあって給付制限がない離職者であることが発覚。
(これなら急いで職業訓練に応募しなくてもよかったなーと思わずにはいられませんでしたがw)
この日から7日間の待機期間が始まります。
もし、この待機期間中に職業訓練が始まった場合、待機期間が終わるまでの間は雇用保険の受給は出来ず、期間が終わってから支給が始まることになります。
7.10月21日 / 訓練校から合格通知を受け取る
10/20に発送されると言っていた合否の書類が、10/21に届きました。
封筒の分厚さから大丈夫だろうと思いましたが、結果は無事に合格、11月から通えることが決定しました。
まだこの時は7日間の待機期間中でした。
が、訓練は11月から始まるので、その時には受給が始まっているので問題ありませんでした。
この後は、雇用保険受給説明会に参加し、めでたく受給開始(受給資格者)となりました。
後は、訓練開始日に指示された通りに行けばOKです。
在職中でも職業訓練には応募可能!/ まとめ
実際に自分が経験したことをもとに、在職中でも職業訓練に応募することは可能!ということと、応募から合格通知を受け取るまでの流れをご紹介してみました。
職業訓練のメリットは、
- 雇用保険(失業保険)の給付をもらいながら学べること
- 給付制限があっても、その制限を取っ払える
- 給付期間が終わっても、訓練校が終わるまでの間は給付が延長されること(諸条件ありますが)
です。
もし、まだ会社を辞めておらず、でも職業訓練を受けようかな?なんて考えている人には、ぜひ参考にしてもらえればと思います。
今同じような状態で、すごく参考になる記事でした。ありがとうございます
丁度気になっていた内容だったので大変参考になりました。ありがとうございました!
とても丁寧なご説明で、大変参考になりました!
ありがとうございます*^^*
リストラ的な移動が4/1より控えており、在職中のまま応募したかったので大変参考になりました。