昨今では会社員として勤務するかたわら、ブログで稼ぐなんて働き方も広く知れ渡ってきていますね。
ブログだけじゃなくても、せどりでも投資でもなんでも良いですが、昔に比べるとかなり副業として稼ぐ敷居が低くなったと感じます。
そんな僕も今はリーマンブロガーとして、会社員をしながらブログで稼ぐをやっています。
しかも開業届も提出済みで、青色申告の届け出まで出してます。
そこでふと思いました。
約2年前、ブラック企業を退職した後の切替手続きでは、無事に6割ほど保険料が減免されてかなり助かりました。
この時は会社の給料のみが収入で、退職してからはゼロになったので、減免申請にややこしいこともありませんでした。
ですが、果たして今は会社員の他にブログでも収入がある状態なわけで、会社員+副業(個人事業主)という状況でも軽減や減免申請が受けられるのか?と疑問に思ったわけです。
質問するならその申請を受け付けている機関に!、というわけで、区役所に確認してきたので、聞いた内容をまとめておこうと思います。
国民健康保険料の内訳は3つの構成で3種類から成り立っていることを理解しておく
「国民健康保険 減免」と検索すると、色々な情報が出てきます。
減免申請が出来るのか?という前に理解しておきたいことがあります。
それは国民健康保険料の内訳についてです。
まず、国民健康保険料は3つの構成で3種類の保険料があります。
その3つの構成とは、医療分・後期高齢者支援金分・介護分です。
この3つはこういったもので保険料がかかるよというだけで、特に覚えておかなくても大丈夫です。
30代までは医療分と支援金分、40代以降になると介護分の保険料もかかってくる、ぐらいを覚えておけば。
そして3種類とは、平等割・均等割・所得割です。
この3つは軽減・減免の話しをする時に関わってくる内容なので、理解しておくと良いと思います。
一応全部解説しておきます。
医療分
明確には、「国民健康保険の被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料」という位置付けですが、簡単に言うと誰でも必ず計算される保険料です。
後期高齢者支援金分
「後期高齢者医療にかかる費用の一部を 、国民健康保険加入者が負担することになった保険料」という名目で、簡単に言えば高齢者の方の医療費がかさんでいるのでその分を負担する保険料で、こちらも必ず計算される保険料です。
介護分
40歳以上で65歳未満の方がいる世帯にのみかかる保険料です。
それ以外の年齢であればかかりません。
平等割
1世帯〇円という形で、定額で算出されるのが平等割です。
仮に国民健康保険に加入するのが、自分自身と配偶者と子供と3人という場合でも、1世帯ごとで決められた固定の金額なので変動はありません。
平成29年度の大阪市の平等割であれば、医療分32,896円、支援分11,421円で、1世帯44,317円となっています。
※30代として計算(介護分は含んでません)
均等割
加入する人 × 〇円といったように、国民健康保険に加入する人数分だけ加算されるのが均等割です。
もし加入するのが自分自身と配偶者と子供と3人という場合、計3人分の料金で計算されます。
平成29年度の大阪市の均等割であれば、医療分20,583円、支援分7,147円で、1人27,730円となっています。
※30代として計算(介護分は含んでません)
所得割
前年度(前の年の1月~12月)の所得に比例して計算されるのが所得割です。
上限はありますが、基本的に所得が上がると所得割の額も上がります。
平成29年度の大阪市の所得割であれば、医療分8.18%、支援分2.83%で、前年度の所得(※2)に対して11.01%となっています。
※1.30代として計算(介護分は含んでいません)
※2.正確には前年度所得にマイナス33万円された額にかかります。
表にするとこうなります
細かくするとややこしくなりますが、簡単には平等割・均等割・所得割の3種類が徴収される保険料と理解しておけば大丈夫です。
国民健康保険の軽減と減免について
では、国民健康保険料の内訳が分かったところで、保険料の軽減や減免についての話しです。
簡単に言うと、「軽減」は該当すれば自動的に、「減免」は申請して該当すれば受けられるというものです。
前年度の所得を基準に自動的に軽減を受けられるのは平等割と均等割
会社員時代に社会保険として健康保険に加入していた人が、退職して国民健康保険に切り替えるという場合、平等割と均等割の保険料は加入者数が分かった時点で自動的に決まります。
平等割も均等割も、保険料は自治体によって変動があります。
仮に僕自身の世帯で考えると、大阪市在住で僕と妻(専業主婦で無収入)と子供(0歳で無収入)の3人が加入することになります。
この時点で、平等割と均等割でかかってくる保険料が決まるということです。
実際に計算してみると…
平等割⇒44,317円
均等割⇒27,730円 × 3人 = 83,190円
合計で127,507円がかかることになります。
これは国民健康保険に加入するとなった場合、必然的にかかる年間の保険料です。
ですが、国民健康保険に切り替えた場合、平等割と均等割は前年度の所得によって自動的に軽減適用になる保険料でもあります。
要するに、前年度の所得がそれなりにあった場合には、適用出来ない軽減となっています。
適用になるかどうかは、以下の表を参照ください。
世帯人数 | 前年度の所得金額 | ||
7割減 | 5割減 | 2割減 | |
1人 | 330,000 | 600,000 | 820,000 |
2人 | 870,000 | 1,310,000 | |
3人 | 1,140,000 | 1,800,000 | |
4人 | 1,410,000 | 2,290,000 |
これも僕の例で言うなら、僕と妻と子供の3人世帯になります。
僕と妻の合算の前年度の所得が33万円以下であれば、自動的に7割減になります。
所得114万円以下なら5割減、180万円以下なら2割減といった具合です。
7・5・2割減の制度は国民健康保険に切り替えた時、該当していれば自動的に軽減となりますが、大阪市には3割減という独自の制度があります。
これを適用するには申請が必要になります。
これが、平等割と均等割における軽減制度で、所得が該当していれば自動適用です。
退職等で申請し減免を受けられるのは所得割(要審査)
ここでも、僕が住んでいる大阪市を例にとってお話しします。
平等割と均等割は軽減ですが、国民健康保険料として一番大きい額になりやすい所得割は減免となります。
こちらも、「退職して収入がなくなった!」=「前年度の所得から大幅に減る」、という場合に受けられるもの。
平等割や均等割との違いは、必ず用紙に記入して申請が必要になるという点です。
前年度の年収によっても減免率は変動がありますし、自治体によっても変わるので、詳細は最寄りの自治体に確認するのが賢明です。
前年度の所得が800万円を越えているなどの場合は、そもそも申請できません。(大阪市の場合は)
大阪市で言うと、この制度の一番のポイントは、年度の途中で退職した場合、その月以降の見込所得がどうなるか?という点です。
前年度の所得制限に問題がなければ、今年度にいくら稼いでいたとしても、退職して今後収入がゼロになるというのであれば、この減免は受けられるということです。
なぜなら何度も言うように、退職した月以降の見込所得がどうなるか?が焦点になるからです。
退職する年に、それまでに会社員で仮に1,000万円稼いでいたとしても、退職して給料ゼロになるというのであれば、退職以降見込所得はゼロということです。
通常であれば、区役所などで保険の切替手続きをした際に、「退職による所得減少のための減免申請」について案内してくれるはずです。(僕が住むところではしてくれます)
申請後、前年度からの大幅な所得減少が認められれば、かなりの保険料が減額されて加入出来ます。
これが、所得割の減免制度です。
会社員+個人事業主(開業届済)の人の、会社退職後に切り替えた国民健康保険の軽減・減免がどうなるのか?
では、この知識を踏まえて、会社員+個人事業主(開業届済)の状態で会社を退職した場合。
そして、会社の社会保険の健康保険から国民健康保険に切り替えた場合にどうなるか?を聞いてきました。
軽減は自動的に適用
先程にも紹介した通り、平等割と均等割における軽減は、前年度の所得によって自動適用のはずです。
なので聞いてみました。
今会社員+個人事業主としてもやってるんですけど、もし会社員を辞めて会社の健康保険から国民健康保険に切り替える場合、平等割とか均等割の軽減って受けられるんですか?
前年度の所得が該当していれば受けられますよ。
との回答。
要するに前年度の所得を基準に計算するので、今現在収入があるだとか個人事業主でやっているだとかは関係ないんだそうです。
まぁ、前年度の所得が一定以上あれば、そもそも軽減が受けられないんですけどね。
減免申請は出来ない
どちらかというと、一番聞きたいのは金額的に大きくなるこっちです。
今は個人事業主としてもやっているということは、収入はあるんですよね?
あぁ、、、そうなると、この減免申請は出来ないんです。
会社の給料がなくなって、大幅に収入が減少しますけど…ダメなんですか?
はい。この減免申請が出来るのは、退職したり失業したり、今後収入が途絶えるという人しか出来ないんです。
とのこと。
とにかく会社を退職したとしても、他で「1円でも収入がある」という時点で、この減免申請は出来なくなるということでした。
とは言っても、色々と言わなければバレないんじゃないか?的なこともクリアにしときたいと思ったので、色々と質問してみました
会社員+副業で収入のある人が、会社を退職後に国民健康保険に切り替えた時の疑問あれこれ
副業で収入があることを言わなければバレないんじゃないか?
今はマイナンバーもあるから、どれだけ所得税払ってるとか、そういう情報はツーツーかなとは思いましたが、一応聞いてみました。
減免の申請を受ける時に、申請された方の前年度の所得を確認します。
その時に会社員以外の収入があれば、要するに確定申告していれば、その所得も判明するのでそこで分かりますよ。
減免申請をする時点で、一旦は所得を確認するとのことでした。
前年度の会社給与の他に収入があり、確定申告していれば、まず間違いなく前年度の給与以外の所得については発覚します。
では、前年度は副業していなくて確定申告をしていない。今年から開業届+個人事業主をやり出して収入があるという場合
先程の言い分としては、前年度に確定申告をしているから給与以外の所得が発覚したわけです。
では、会社を退職する年に個人事業主として始めたとするなら、前年度は確定申告をしておらず、収入は会社の給料のみ。
であれば今現在、給与以外は収入がないと言えば分からないんじゃ?と思ったので質問しました。
もし今年から副業で収入があって、でも今ここで口頭で収入があるって言わなければ、減免申請が出来てしまうんじゃないですか?
前年度は給与収入だけですし。
言ってもらわないといけないんですが…
確かに言わなければ前年度分のことしかこちらでは分からないので、「収入が途絶えた人」と認識して申請手続きをするかもしれませんね。
やっぱり。
でもまだ担当の方は続けます。
でも、実際は会社以外の収入があるので、翌年2月とか3月に確定申告をされますよね?
税金の情報はこちらに回ってくるので、担当者が違和感を見つければ、後から発覚することもあります。
まぁ、そうなるでしょうね。
例えば会社を辞めようと思った時に、それまでに会社員で300万円、副業で100万円を稼いでいたとします。
退職し収入がなくなったー!と副業のことは言わず、副業収入があるにも関わらず「今後の見込所得はゼロ」として、国民健康保険の減免申請を行い減免が受けられたとします。
その後、年が明けて会社でもらった源泉徴収と共に、個人事業主として稼いだ分を確定申告します。
これでその年の所得が確定しました。
ここまでは何もないかもしれません。
毎年6月、国民健康保険に加入している人は、その年の健康保険料や住民税について、料金が記載された通知書が自治体から送られてきます。
この保険料や税金を計算している時に、保険料を算出している担当者が
あれ、この人国保の減免受けてるのに、なんか所得おかしくないか?
なんてことがあったり、
ちょっと所得を調べてみようか。
と言って、確定申告をしてることが分かったり、所得があることが判明して、
この人本当は所得あったのに、ウソついて減免申請してたやないかー!!!
なんてことが起こり、結局さかのぼって発覚することがあるかもしれないってことです。
上記の話は実際にやったわけじゃないのであくまで想像ですが、ウソをついたりごまかしてやると、税金や保険関係は特にややこしいのでお気をつけを!
今はマイナンバーでの管理がどんどん進んでいるので、こういうことも発覚しやすくなります。
個人事業主でやってるけど赤字の状態で収入があるとは言えない場合
それでも減免は受けられないんですか?
個人事業主の場合は翌年に確定申告をすると思うんですけど、その後に申告書等を持ってきてもらって赤字というのが分かれば、その時に相談に乗ることは可能です。
ただ必ず減免が適用になるかは分からないので、まずは切替の時に一度相談の上、確認してください。
今は申請したわけでも、赤字の状態でもなかったので明確な回答は得られませんでした。
が、会社の他に個人事業主でも副業でも、収入を得ようと頑張っている中で赤字になっている場合は、相談自体は出来る可能性が高いということですね。
とにかくまずは、役所に相談が賢明な判断だと言えます。
会社員を退職してもその他で収入があれば、国民健康保険の減免は受けられない!/ まとめ
一応弁解しておきますが、僕自身が抜け道を探してウソを付こうとしているのではなく、記事としてまとめたいがために区役所の方に聞いたまでです。
また、減免については、自治体によって見解が大きく分かれることもありますので、最終的には自身の最寄りの役所に確認するのが一番です。
とは言え、どこかに落ちている情報を拾ってきたわけじゃなく、区役所の担当の方が言っていたので間違いはないはずでしょう。
そもそも担当者が間違っていると、どうしようもありませんが。
というわけで、会社員+副業で収入ありとか、会社員+個人事業主(開業届済)などで会社を退職した場合、
- 国民健康保険の軽減は該当すれば自動適用
- 国民健康保険の減免は申請不可
となるようです。
今後会社を退職してフリーランスとしてやっていくぞー!みたいな人は、参考にしてもらえればと思います。